限度額適用認定証 または 限度額適用・標準負担額減額認定証 は、
病気になったときにかかる、経済的な不安を減らしてくれる
強い味方のひとつなのです。
今、マイナンバーカードの保険証( マイナ保険証 )の普及とともに
” オンライン資格確認が利用可能な医療機関 ”が、少しずつ増えてきていますよね。
それにともなって、取り扱い方法や、申請方法などの変更がありました。
ここでは、オンライン資格確認が導入されている医療機関等 と、
オンライン資格確認が導入されていない医療機関等 の場合と、
従来の保険証と、マイナンバーカードの保険証( マイナ保険証 )
での取り扱いの違いを、あわせて書いていきますね。
オンライン資格確認が導入されている医療機関等は、
厚生労働省のホームページ で確認できます。
申請が必要な方は、早めに申請をしたほうがいいですよ
- 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証 とは
- オンライン資格確認が導入したことによる変更事項
- 自分の保険証で使う方法
- 自分が、申請が必要なのか、必要ないのか
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証 とは
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証 とは
『 高額療養費制度 』の枠組みに含まれている制度のひとつです。
高額療養費制度とは??
ひと月( 1日〜月末まで )に支払う医療費が、
自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻される制度です。
『 自己負担限度額 』は、年齢や所得によって異なります。
その詳細は、それぞれのサイトをご覧ください。
厚生労働省保健局 「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
各自治体
医療費の自己負担が、3割( 1〜3割 )になるとはいえ、
高額な手術や、投薬治療を受けた場合は、自己負担も大きくなってしまいます。
そこで事前に申請をして( 従来は全ての方が対象でした )、
医療機関などに提示することによって、窓口における医療費の支払い金額を、
自己負担限度額までに、抑えることができる、というものです。
かりに、申請をしないままですと、
一時的にせよ、高額な医療費を負担しなければいけませんし、
自己負担限度額を超えた分は『 高額療養費制度 』で、のちにかえってきますが、
払戻しを受けるには、審査期間も含めて3カ月以上の時間がかかってしまいます。
私も、これを申請したことによって、
” 手元にお金を残しながら ”
” 治療費などで出ていく正確な金額を、あらかじめ把握 ”
することができたので
《 いくらかかるかわからない 難病の治療費の心配 》から解消されたのです。
では次に、限度額適用認定証と、限度額適用・標準負担額減額認定証の違いについて書いていきます。
限度額適用認定証と、限度額適用・標準負担額減額認定証の違い
限度額適応認定証
市民税が課税されている方に交付されます。
《 有効期限 》
申請した月の初日から、申請書に記入した交付必要期間( 最長1年間 )が有効期間です。
企業や組合によって、有効期限の末日が異なる場合があります。
限度額適用・標準負担額減額認定証
市区町村民税が非課税等又は免除の方に交付されます。
そして、入院時の医療機関での食事代も減額されます。
市区町村民税が非課税等の方とは、低所得者、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ の方です
《 有効期限 》
申請した月の初日から、毎年7月末日が有効期限です。
申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできませんので、気をつけてください。
転院などで病院が変更となっても同じ
「 限度額適用認定証 」「 限度額適用・標準負担額減額認定証 」
が有効期限まで使えます。
有効期限に達した後や、保険証の記号・番号が変わった後も認定証が必要な場合は、
再度申請の手続きが必要となります。
対象となる医療費と対象外の医療費
対象となる医療費
対象となる医療費は、保険適用の医療費です。
保険適用外の医療費は、対象にはならないので、注意してくださいね。
対象外となる医療費
入院時の食事代
差額ベッド代
入院中の生活費( 洗濯代やテレビ、インターネット代 )、家族の交通費など
先進医療の手術や治療費
先進医療とは??
厚生労働省から認められた、高度な医療技術を用いた治療のことです。
( ただし、診察、検査、投薬、入院料金は、公的医療保険が適応されるので、対象になります )
自由診療費( 診察や検査等含めて、全額自己負担 )
紹介状がなく特定機能病院( 大学病院など )を受診したときの、初診時または最新時にかかる費用
病院からもらう領収書を見ると、「 保険区分 」「 保健区分外 」などで記載されていることが多いです。
確認してみてください。
使用方法・取り扱い方法
現在『 オンライン資格確認が導入されている医療機関等 』が増えてきています。
導入されているかどうかで、使用・取り扱い方法が変わります。
ご自身が利用する医療機関等が、オンライン資格確認が導入されているかどうか、確認してみてくださいね。
オンライン資格確認が 導入されている 医療機関等の場合
マイナンバーカードの保険証( マイナ保険証 )
「 限度額適用認定証 」「 限度額適用・標準負担額減額認定証 」
の手続きをしなくても、限度額を超える支払いが免除されるようになっています。
なにも手続きしなくてもいい! ということです。
使用方法は、保険証として窓口に提示するだけでいいです。
従来の保険証( 70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証 )
オンライン資格確認システムの導入によって、医療機関等の窓口で、
患者さんの直近の資格情報等( 加入している医療保険や自己負担限度額など )が
確認できるようになったんです。
その確認に同意した場合は、
マイナンバーカードの保険証( マイナ保険証 )同様、
申請の手続きは必要ありません。
同意しない場合は、
申請をする必要があります。
申請の方法は、⒊ 申請方法( 申請が必要な方 )を参照してくださいね。
オンライン資格確認が 導入されていない 医療機関等の場合
マイナンバーカードの保険証( マイナ保険証 )
オンライン資格確認システムを使用することができませんので、
従来通り、申請が必要になります。
申請の方法は、⒊ 申請方法( 申請が必要な方 )を参照してくださいね。
従来の保険証
申請が必要です。
申請の方法は、⒊ 申請方法( 申請が必要な方 )を参照してくださいね。
申請方法( 申請が必要な方 )
ご自身 ( または家族や代理人 ) で、申請をする必要があります。
家族や代理人が、申請手続きする方法は こちら
申請をする窓口は、各公的医療保険によって異なります。
限度額適用認定証
市民税が課税されている方に交付されます。
国民健康保険
⒈ 国民健康保険
各市区町村の国民健康保険課の窓口
即交付してくれます。
自治体によって郵送で受け付けている所もあります。
申請に必要なもの
国民健康保険証
本人確認ができる公的機関が発行する書類
(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
本人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード)
注意!!
対象者の方が、保険の滞納がある場合は、申請できません。
⒉ 国民健康保険組合
各組合に問い合わせ
申請書と本人確認書類(公的機関が発行する書類)を組合に提出。
健康保険( 被用者保険、社会保険 )
保険証に記載されている保険の所属支部に申請
⒈ 健康保険組合
各健康保険組合
勤め先の総務部や人事部などに確認すると良いです。
基本窓口交付はしていません、
⒉ 協会けんぽ( 全国健康保険協会管掌健康保険 )
協会けんぽ各都道府県支部
基本窓口交付はしていません。
郵送 申請後一週間程度で手元に届くことが多いです。
① 船員保険
全国健康保険協会 船員保険部
申請書等は、原則郵送
申請書は、全国健康保険協会のホームページから、ダウンロードできます。
② 共済組合
公務員、教員職 各共済組合
申請書は、各ホームページから、ダウンロードもできます。
後期高齢者医療制度
保険証の自己負担割合が3割で、
所得区分が、現役並み所得者Ⅰ・現役並み所得者Ⅱ の方
各市区町村の後期高齢者医療担当課の窓口
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
本人確認ができる公的機関が発行する書類
(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
本人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード)
申請場所により、即日交付できる場合と、郵送の場合があります。
事前に問い合わせてみることを、おすすめします。
限度額適用・標準負担額減額認定証
市区町村民税が非課税等又は免除の方に交付されます。
国民健康保険
各市区町村の国民健康保険課の窓口
即日交付してくれます。
申請に必要なもの
国民健康保険証
本人確認ができる公的機関が発行する書類
(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
本人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード)
非課税証明書
非課税証明書 は、マイナンバーを利用した情報照会により、非課税情報を確認することも可能です。
照会を希望しない場合は非課税証明書を用意してください。
国民健康保険以外
それぞれの申請の窓口に、相談をしてみてください。
後期高齢者医療制度
所得区分Ⅰ 、所得区分Ⅱ の方
各市区町村の後期高齢者医療担当課の窓口
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
本人確認ができる公的機関が発行する書類
(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
本人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード)
老齢福祉年金を受給されている方はその年金証書や振込通知書など
所得区分Ⅱ(長期該当)の方は入院期間のわかる領収書など
代理人が申請手続きを行う場合
⒈ 同一世帯の方が、手続きをする場合
窓口に行く方の本人確認書類( 免許証・パスポートなど )も必要です。
⒉ 同一世帯以外の代理人が手続きをする場合
窓口に行く方の本人確認書類( 免許証・パスポートなど )
委任状も必要になります。
入院等で申請書が準備できない場合
各市区町村の国民健康保険課の窓口に相談してください。
郵送で対応してくれる場合があります。
注意!!
申請する前に、入院している医療機関に、受け取りが可能か確認してくださいね。
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